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2014年03月31日

【物流】国交省 セミトレーラ等の長尺貨物車両、条件付きで基準緩和



平成26(2014)年3月20日、国土交通省は、分割輸送が困難な物品を輸送するセミトレーラ等の、車両の大きさ等の基準を一部超過するものに対し、地方運輸局において基準緩和認定要領の一部改正を行った。これは、道路運送車両の保安基準に基づき、安全基準を確保するための条件を付けた上で基準緩和を行う特別措置を講じたものである。

 今回の基準緩和では、上記車両について、(1)申請時の書類を簡素化するため、事業用自動車の場合は運行管理規程の提出を不要とする、(2)使用の本拠の位置変更を伴わない場合も、申請者の住所変更の際の変更申請を不要とする、(3)長尺貨物を輸送するセミトレーラで、スタンション型等の貨物の落下防止装置を備えたものについては、車両総重量36トンを上限として長尺貨物を複数本輸送できることを明確化する、などの改正が行われた。

 国交省は、このような基準緩和を行うことで、輸送車両の安全性を確保しながら、申請者の負担を軽減する取り組みを行っており、同年3月20日に公布・施行された。

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投稿者:gotsuat 08:58| 行政関連