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2013年12月27日

【物流】国交省 非常災害時対応のため、港湾法施行令の一部を改正



国交省は、「港湾法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定により、非常災害時における港湾機能の維持に資するよう、船舶の待機場所として開発・保全できる航路及び国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる航路を定める制度を創設した。

同制度の概要は、(1)東京湾の開発保全航路の区域を拡大し、現行の中ノ瀬航路及び浦賀水道航路の区域も合わせ一つの航路、東京湾中央航路として定める、(2)非常災害時に船舶の交通を確保するため、東京湾、伊勢湾、大阪湾において緊急確保航路の区域を指定する、(3)開発保全航路内の応急公用負担、緊急確保航路内における行為規制及び応急公用負担に関する国土交通大臣の職権を地方整備局長又は、北海道開発局長に委任する、というものである。

上記の制度は、平成25(2013)年12月27日に公布、平成26(2014)年1月15日に施行予定としている。

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投稿者:gotsuat 08:41| 行政関連