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2013年05月07日

【物流】全ト協 平成25(2013)年度の新規「高さ指定道路」要望のとりまとめ実施を発表


 全日本トラック協会は平成25(2013)年度の新規「高さ指定道路」要望のとりまとめを実施することを発表した。

 同協会では、平成17(2005)年度より「背高コンテナ通行指定経路申請」に代わり、背高国際海上コンテナ事業者からの「高さ指定道路」追加指定要望のとりまとめを行い、「背高車両委員会」へ提出している。その「背高車両委員会」での審議を通過した後、とりまとめられた要望は警察庁、国土交通省へ提出される。

 一般道路において通行する車両の高さの限度は3.8mまでとなっている。しかし、道路管理者(道路を管理する国、都道府県、市区町村等)が審査し、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認められた道路については、「高さ指定道路」として、高さ4.1mまでの通行が可能となっている。

 9’6”の背高国際海上コンテナ積載状態では、高さ3.8mを超えるため、原則「高さ指定道路」内を通行しなければ、道路法(車両制限令)違反となる。(道路法第101条第4項によると、6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。)

 そのため、通行したいルートの中に「高さ指定道路」に指定されていない区間がある場合は、各トラック協会が事業者から要望区間のとりまとめを行い、委員会を経て関係行政機関に要望を行っている。

 尚、要望受付の締め切りについては所属の都道府県トラック協会への問い合わせが必要である。 

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投稿者:gotsuat 09:38| 物流事業者