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2012年10月11日

【物流】国交省 「特殊車両の通行に関する指導取締要領」を改正

国土交通省(国交省)は平成24(2012)年10月2日、「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の改正を明らかにした。

現在、車両制限令に基づく重量等の制限を超える特殊車両の通行に関しては、原則禁止としており、国や地方自治体などの管理者が定める「特殊車両通行許可」なく通行する事業者・運転者に対し、取締りや指導を実施している。また、車両重量計測装置を使用し、常習者などに対しては指導警告書を送付している。しかし、依然として多くの重量制限超過車両が通行している。

このような状況を受け、「特殊車両の通行に関する取締要領」を「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について」に名称を改め、内容を改正する。主な改正内容としては、繰り返し特殊車両を通行させた者や違反者等に対し是正指導書を交付し、是正を求める。それでも是正されない場合、社名・違反者名と是正指導内容等を公表する。更に、重大な交通事故、措置命令違反、常習違反のいずれかに該当する場合は、通行許可を取り消す―など。同年11月1日まで同改正に対する意見を募集しており、平成25(2013)年1月の施行を予定している。

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投稿者:gotsuat 10:07| 行政関連