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2012年08月02日

【物流】関税局 通い容器の免税手続を簡素化を公表

財務省関税局は、環境面及び企業のコスト削減につなげるため、平成24(2012)年10月1日より、通い容器に関する免税手続を簡素化すると公表した。

これにより、日本から輸出した通い容器を再輸入する場合、再輸入時における帳簿等の関係資料の事前提出、輸出申告書への材質等の記載、輸出許可書等の提示などが不要になる。
また、複数の通い容器を再輸入しようとする場合、その材質が異なることにより複数の税番に分類されることとなるときであっても、まとめて輸入申告を行うことが可能になる。

一方、外国から輸入した通い容器を再輸出する場合は、輸入時における引取申告及び特例申告に係る申告書への必要事項の記載、「再輸出貨物減免税明細書」の提出が不要になる。また、再輸出時における輸入許可書等の提出及び「再輸出減免税貨物の輸出の届出書」の提出手続が不要となる。

対象となる通い容器は、AEO輸出入者が通い容器の輸出入状況を自主管理し、輸入時又は再輸入時に特例申告制度を利用することが条件となる。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 国際物流