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2012年04月04日

【環境】国交省 「E10」に対応した自動車の基準を整備

国土交通省(国交省)は、平成14年国土交通省告示第619号「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」を一部改正し、2012(平成24)年4月1日に施行した。

平成7年環境庁告示第64号「自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」、昭和52年通商産業省令第24号「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則」が改正され、「E10」対応ガソリン車用として販売される燃料の規格が定められることとなり、「E10」燃料が市場に導入されるための環境が整ったことを受けての発表となる。

「E10」は、さとうきび、とうもろこし等のバイオマスを原料として製造されるバイオエタノールをガソリンに10%(体積比)まで混合した燃料で、燃焼しても大気中のCO2を増加させない特性を持つ。

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投稿者:gotsuat 09:50| その他の取組内容 【取り組み内容別】