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2012年03月30日

【物流】全ト協 「特殊車両通行許可制度並びに基準緩和車両に関する要望書」提出

平成24(2012)年3月21日、全日本トラック協会(全ト協)が国土交通省(国交省)の自動車局長、並びに道路局長に対し、「特殊車両通行許可制度並びに基準緩和車両に関する要望書」を提出した。これには、重量品分野におけるトレーラ輸送において、輸送品目が特殊であることから、特殊車両の通行許可をはじめ、様々な規制を受け、荷主からの多様なニーズに対応しきれていないという実情がある。また一方では、規制緩和以降、輸送需要の伸び悩みや運賃水準の下落等による厳しい経営環境の中で、安全、環境規制が相次いで強化され、コストの増大が続くことから、事業経営は悪化の一途を辿っている。これらの背景を踏まえて、全ト協は国交省へ以下の4点について緩和措置を求めた。

1. 道路法、道路運送車両法の整合性
⇒特殊車両の通行について、国交省内で、道路運送車両法(保安基準)の自動車検査証の基準(重量、幅、高さ等)による、道路法(車両制限令)の審査基準の統一。 

2. 車幅2.5m以上の幅緩和車両におけるバラ貨物積載の許可
⇒車幅2.5m以上の幅のセミトレーラに、一定の固縛基準を満たした幅広鉄板等を単体貨物とみなして積載できるように緩和を要望(コスト削減やCO2削減のメリットあり)。又、車幅が2.5m以下の基準内セミトレーラが、道路交通許可を得て、幅3mの鉄板等のバラ積みをすることはできるが、基準緩和の認定を受けた幅広セミトレーラで輸送する方が安全度が高いため、物流効率化と交通安全上での規制緩和を要望。

3. 単体物に係る基準緩和トレーラ車両の継続緩和認定の延長
  ⇒2年毎の更新時に緩和認定が必要な車両を保有する事業者は、重大事故や行政処分がない場合、インセンティブとして基準緩和車両の更新期間の延長を要望。

4. 悪質な運送事業者への行政処分の明確化
⇒誘導車の配置に対する条件緩和の他、社会保険未加入等、ルール違反を行う事業者への厳しい対処、行き過ぎた規制緩和の見直しをした上での各事業者による安全・環境対策の取り組み等、健全な事業経営が行えるための施策の推進を要望。


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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連