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2011年04月25日

【物流】東日本大震災対応の緊急要望書(全ト協)に関連する緊急措置

平成23(2011)年4月19日、財務省が東日本大震災への税制上(国税関係)の緊急措置の内容を発表した。これは、東日本大震災の被災者等の負担軽減を図るため、所得税法その他の国税関係法律の特例を定める必要があるとして緊急の対応に乗り出したもの。

今回、発表された緊急措置の中には全日本トラック協会(全ト協)が4月11日に民主党トラック議員連盟会長の奥村展三衆議院議員あてに提出した「東日本大震災対応のための税制・高速料金に関する緊急要望」についての回答の一部が触れられている。同要望書においては、税制と高速道路関係に的を絞り、被災地域の支援と復興に向けた措置を講ずるよう求めていた。

同要望書に関連する緊急措置は以下の通り。

【要望】
T税制関係
@被災地域における暫定的な自動車取得税、自動車重量税等の非課税

【緊急措置】
・被災自動車に係る自動車重量税の特例還付
 →被災により滅失又は損壊した自動車について、
  平成25(2013)年3月31日までの間、車検残存期間に相当する
  納付済み自動車重量税を還付する。

・被災者の買換え車両に係る自動車重量税の免税措置
  →被災者が自動車を買換える場合、被災自動車の使用者が
  平成23(2012)年3月11日〜平成26(2015)年4月30日までの間に取得し
  車検証の交付を受けた自動車について、新規車検等の際の自動車重量税を免除する。

【要望】
A復興努力を阻害する今後の原油高、燃料高に備えた、いわゆる「トリガー条項」の維持、継続

【緊急措置】
・揮発油税等の「トリガー条項」の一時凍結(適用停止)
 →揮発油税、地方揮発油税に係る「トリガー条項」は、
  大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し、別に法律で定める日までの間
  その適用を停止する。

なお、緊急措置を講じる項目としては@所得税(6項目)A法人税(5項目)B資産税(4項目)C消費課税(6項目)Dその他(2項目)の5つが挙げられている。今回の緊急措置では、阪神・淡路大震災の際に対応を拡充したものが5項目あり、阪神・淡路大震災にはなかったものが新たに7項目追加されている。これらの緊急措置に加え、全体の復興支援策の中で税制で対応すべき施策項目については、後日取りまとめる方針。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連