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2011年03月11日

【物流】国交省 交通基本法案閣議決定

「交通基本法案」が2011年3月8日閣議決定された。

同法案は、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、交通に関する施策について基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者等の責務を明らかにするとともに、交通に関する施策の基本となる事項等について定めるものである。

これまでの交通に関する施策では、交通は国民生活及び経済活動にとって不可欠な基盤であるものの、交通に関する取り組みについての骨格となる枠組みが存在しない為、個々の分野での個別対応に終始するだけであった。しかし、交通を取り巻く社会経済情勢は著しく変化しており、人口減少・少子高齢化の進展や切迫した地球温暖化問題への対応など、国民目線・利用者目線に立った行政への転換が求められている。

政府は、交通基本法及び交通基本計画を制定することにより、国、地方公共団体、事業者、国民などが一体となって、総合的かつ計画的な取組みを推進していくとして、第117回国会での成立を目指している。

交通基本法案に関する具体的な概要は以下の通り。

(1)基本理念等 
国民等の交通に対する基本的なニーズの充足、交通の機能の確保及び向上、交通による環境への負荷の低減、交通の適切な役割分担及び有機的かつ効率的な連携、連携等による施策の推進、交通の安全の確保といった交通に関する基本理念等を定めることとする。
(2)責務 
交通に関する施策について、その基本理念を定め、国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設管理者及び国民の責務を明らかにすることとする。
(3)基本的施策 
国及び地方公共団体が講ずる交通に関する基本的施策について定めることとする。
(4)交通基本計画の策定 
交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は、交通基本計画を策定することとする。
(5)年次報告 
交通の動向及び政府が交通に関して講じた施策について、毎年国会に報告を行うこととする。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連