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2010年11月17日

【物流】自動車運送事業へのパブリックコメント募集について

全ト協は、自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正に関するパブリックコメントの募集に対する意見をまとめ、公表した。

改正についての意見・総論として、貨物自動車運送事業に係る行政処分については2006年以降頻繁に改正・強化が図られてきており、中でも飲酒運転等悪質違反には厳罰な基準が設けられ、事故削減については着実に結果が現れてきていると思われる。

各項目に対する意見は以下の通りである。
1.    アルコール検知器改正に関して
@備え義務違反の初違反60日車について、備え付けの状況等を見極める激変緩和処置を講ずること、当面の口頭警告、警告処分での対応。
A常時有効保持義務違反の20日車について、初違反は口頭警告にとどめる運用。
B点呼の実施違反の処分と同様に設置率の導入等の検討。

2.    行政処分等の公表範囲に関して
@文書警告について、法令を遵守しようとしている事業者を公表することを避ける。
A「文書による警告」の公表期間は「行政処分」を受けた事業者の公表期間(現状3年間)と差別化する。
B違反行為に使用された車両を停止する等の「等」は、どのような車両の停止を考えているか具体的に明示。

3.    その他
@Gマーク取得営業所に認められているIT点呼実施基準については、備え付け管理パソコン間についてのみ、実施が認められているところであるが、管理パソコン間に限定せず、携帯電話やIT機器を活用した点呼の認知。
A行き過ぎた規制緩和の状況改善を最優先に実行。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連