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2010年10月05日

【物流】分割可能な貨物輸送の車両総重量上限改正

国交省は10月1日、道路法の道路を横断する場合に限り、車両総重量の上限を設けず、分割可能な貨物の輸送を許可する方針を明らかにした。

現在、構造改革特別区域における規制の特例措置として、一定の要件を満たす場合には、車両総重量の上限を設けず分割可能な貨物を輸送する「重量物輸送効率化事業」を実施している。しかし、同省が行った調査結果から、道路法の道路を横断するという運行形態において実績が蓄積されており、道路構造面及び交通安全面から特段の弊害が発生していないことが確認できた。このため、構造改革特別区域推進本部において、道路法の道路を横断する場合に限り、本特例措置の内容を全国展開することが決定された。詳細は以下の通り。

<改正概要>
1)特殊車両通行許可関係
下記@〜Eの要件を全て満足することが確認できた場合、道路管理者は車両の総重量について上限を設けず(※)許可することができる。
 
@通行経路が道路法の道路に関して横断に限り、かつ、当該横断部分に橋、高架その他これらに類する構造を含まないこと。

A 軸重及び隣り合う車軸に係る軸重の合計が車両制限令(昭和36年7月17日政令第265号)第3条第1項に規定する値(駆動軸にエアサスペンションを装着する車両の駆動軸重にあっては11.5トン)を超えていないこと。

B 申請主体と道路管理者が協定を締結すること等により、費用の負担等の道路を適切に管理するための措置が、申請主体の責任において確実に実施されること。
C定期的に、道路管理者は路面状況をモニタリングすること。

D定期的に、輸送に係る走行記録が道路管理者へ提出されること。
 
E 例えば、信号機のない交差点においては警告表示板の設置や誘導員を配置する等、交通事故防止等交通安全への配慮がなされていること。

2)保安基準の緩和認定関係
特殊車両通行許可等により、通行できることが確実であることを道路管理者等により確認された分割可能な貨物を輸送する車両は、道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第4条に規定する車両総重量を緩和する際の上限を設けないこと、また第4条の2に規定する軸重を11.5トン(駆動軸にエアサスペンションを装着する車両の駆動軸重に限る。)まで緩和できる。 

※「車両の総重量について上限を設けず」とは、例えば「バン型等の連結車に係る特殊車両通行許可の取扱いについて」(平成6年9月8日付け建設省道交発第70号)に定める「総重量が44t以下であること。」等に拠らないことをいう。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連