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2010年03月02日

【物流】アルコール検知器使用義務 時期尚早

国交省は、アルコール検知器の使用義務付けに伴う「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令ならびに関連通達の改正」に関し、2月21日まで意見を募集しており、2月17日に神奈川県トラック協会、2月19日に東京都トラック協会からそれぞれ意見が提出された。

改正案では、出庫、帰庫示の点呼で運転者に酒気帯びの有無について報告をさせることに加え、「目視やアルコール検知器の使用等により確認」するとともに「内容を記録」することを義務付ける。対面点呼でない場合は、運転者に検知器を携行させることや営業所ごとに検知器を備え付けることなどを求めている。同省はこれらの処理を3月に公布、来年3月から施行したい考え。

神ト協の改正に対する意見は、既に検知器を所有している事業者もいることから、「技術基準を設けず、簡易タイプの使用を認める」ことや、助成措置を講じるよう求めている。

東ト協は、経営危機にある中小企業にとっては大きな経済負担になるとして「義務付けは時期尚早」などと反対の立場を主張している。

同改正案の「点呼者の目視やアルコール検知器の使用等により確認」の表現については両協会ともに疑問を投げかけており、神ト協は「目視による確認でも良い」と受け止められる点を挙げ、「義務付けという法改正との整合性があいまい」と指摘。

東ト協は@ 記録方法は手書きか検知器からの自動的な記録か。A 確認した記録とはアルコール濃度か。といった質問を盛り込んだ。

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投稿者:gotsuat 10:02| 行政関連