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2010年02月26日

【物流】国交省 積み付け情報の提供義務付け

国交省は、国際海コン輸送の関係各者に対し、荷物の積み付け情報の提供などを義務付ける「国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案」(仮称)の骨子をまとめた。

今月16日に開催された「第3回 国際海上コンテナの陸上輸送における安全対策検討会議」で、民主党の政策集(INDEX09)の内容を踏まえたA案と、これに運送時の順守事項などを加えたB案の2つの骨子案を基にまとめたC案を提示。C案の骨子を基に法案をまとめ、今通常国会に提出し2011年末までに施行する方針(一部除く)。

C案の骨子は @輸入コンテナ情報の提供 A輸出コンテナ情報の提供 B不適切状態の輸入コンテナの発見、是正 Cトラック事業者、運転者の順守事項 D荷主などに対する措置 E報告徴収、立ち入り検査―などを規定。

荷主は輸出入とも貨物の品目、重量、積み付けの状況などの情報を海貨事業者に提供するとともに、輸入においては外国の発荷主に対し、コンテナ情報の提供を依頼することが義務付けられる。また、海貨事業者はトラック事業者に、トラック事業者は運転者それぞれに情報を伝達することを義務付けている。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:25| 行政関連