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2010年02月01日

【物流】国交省 アルコール検知義務化へ

事業用自動車の飲酒運転による違反が後を絶たない状況を踏まえ、国交省は22日、貨物自動車および旅客自動車の運送事業規則の一部改正の省令案を取りまとめた。出庫、帰庫時に点呼を受ける運転者に対し、酒気帯びの有無を確認できるアルコール検知器の使用、内容などの記録を義務付けるもので、同日からの意見募集の結果を踏まえ、3月末までに交付する。

アルコール検知器の義務付けでは「出庫、帰庫時の点呼において、酒気帯びの有無について運転者から報告を行わせることに加え、点呼者の目視やアルコール検知器の使用等により確認を行い、その内容を記録しなければならない。」と規定。対面以外の方法で点呼を行う場合も、運転者にアルコール検知器を携帯させ、同様の確認を行わなければならない、としている。

省令では、検知器の性能や品質保持についての定めはないが、作動しない検知器を使用することがないよう、故障の確認の必要性や方法などを別途通達する方針。

また、運転者が酒気帯び運転を行ったケースで、点呼時に異常を発見したのにもかかわらず運転を下命したり、管理者への報告を怠った補助者に対しては、運行管理者資格者証の返納を命じる、としている。

 

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投稿者:gotsuat 09:34| 行政関連