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2010年01月25日

【物流】国際海コン安全確保に向けた法案骨子提示

今月14日、国交省は「国際海上コンテナの陸上輸送における安全対策検討会議」(第2回会合)を開催し、18日に通常国会で提出を予定している「国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案」(仮称)の骨子を提示した。法案は海貨事業者、荷主などの関係各社に対し、国際海コンの陸上輸送の安全確保を図るため、国際海陸一貫運送コンテナに関する情報伝達について必要な措置を義務付けるもの。

同会合では、民主党の政策集(INDEX09)の内容を踏まえたA案と、A案に運送時の順守事項などを加えたB案の2つの骨子が示された。トラック業界側としては、これまで発生した事故の大半がトラックのみの過失とされてきた経緯もあり、法案化に対して反対の声をあげておらず、全ト協海コン部会の代表者は「荷主や海貨事業者の手元にある情報は提供して欲しい」と発言。しかし、荷主、海貨事業者を中心に「情報提供と事故原因との因果関係がはっきりしておらず、きちんとデータを整理した上で法案化すべき」など反対意見が大勢を占めたため、検討会を所掌する三日月政務官は、「A・B案のみならずC案も検討したい」と述べ、関係各者の合意形成に向けた検討をさらに重ねる方針を示唆した。

A案、B案についての詳細は以下の通り。

≪A案≫
○荷主
輸出入ともコンテナの品目、重量、積み付けの状況などの情報書面を作成し
海貨事業者に交付。

○海貨事業者
海貨事業者はトラック事業者に情報書面を伝達することを義務付け。

○トラック事業者
トラック事業者は運転者に情報書面を伝達することを義務付け。

○運転者
事業者から書面を交付されなければ運送出来ない。
⇒これらに違反した場合、いずれも罰金が科せられる。

≪B案≫
○トラック事業者の順守事項を規定
・「コンテナ貨物車の構造上の特殊性を踏まえた運転者への安全運転指導」
・「過積載、偏荷重(偏荷)などの状態のコンテナ運送の運転者への下命、容認の禁止」
⇒これらに違反した場合、必要な安全確保のための命令や行政処分の対象となる。

○「輸入コンテナ安全対策協議会」の設置を規定
⇒安全対策の実施要領の作成やメンバー以外への協力要請などの権能を認めている。

 

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投稿者:gotsuat 09:16| 行政関連