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2003年02月24日

【物流】改正トラック事業法についての疑問と答え

◇運賃・料金の届出基準について

トラック事業の運賃規制は事後届出制に緩和され、運賃の種類などを明記した料金届出書の提出が必要になったが、具体的な届出基準は?

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⇒2月14日に国道交通省自動車交通局から地方運輸局に出された「通達」によると、届出書に記載が必要な事項が以下のように明記されている。
 

@ 適用する運行系統(運行系統ごとの運賃)又は地域(都道府県別、運輸局別か全国一律化など適用の範囲)
A 運賃・料金の種類と適用方法
B 運賃・料金の額
C 利用運送する場合の運賃・料金   など

運賃・料金の種類については、これまでと同じように「積合せ運賃」「宅配便運賃」「メール便運賃」「貸切運賃」「引越運賃」「特殊運賃」の6種類に大別している。特殊運賃については、国際海上コンテナ運賃、郵便物運賃、航空貨物運賃、馬匹運賃、タンク車運賃、鋼材運賃、ダンプ運賃などを例示し、届出に当たっては分かりやすい運賃・料金の設定を求めている。

ただし、運賃・料金についてはこれまで営業所などでの掲示が義務付けられていたが、今回の規制緩和で、企業間取引の運賃については掲示義務がなくなったが、宅配便や引越輸送などといった一般消費者を対象としたものは従来通り消費者利便の確保などを目的に引き続き掲示が義務付けられる。

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投稿者:gotsuat 15:01| 行政関連