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2003年03月27日

【物流】トランクルームの消費者保護について −倉庫業者と非倉庫業者によるサービスの違い明確に−

トランクルームを利用する消費者の保護を目的として、国土交通省は昨年9月より、「トランクルームサービスの推進と消費者保護に関する調査委員会」を設置。

同委員会はこのほど、以前からトラブルの懸念があった、倉庫業者によるトランクルームサービスと非倉庫業者による類似サービスの違いなどについて、国土交通省と倉庫業者に対し、利用者への周知徹底などを求める報告書を取りまとめた。

倉庫業者と非倉庫業者が提供するサービスはそれぞれ、前者は倉庫業法に基づき利用者から預かった物品の保管責任を負うが、後者は、保管責任を利用者に委ねることが多い。
にもかかわらず、トランクルームという同一名称を使用しているため、利用者は混在してしまう。

同委員会では、倉庫業者によるトランクルームサービスと非倉庫業者によるサービスが今後も混在することを前提に、報告をまとめた。

主な内容は、以下の通り、

◇ 情報提供
  保管する物品について、管理責任の所在の違いが利用者に十分理解されていない。そのため、事業者は自らの サービス内容や契約形態について利用者にわかりやすく情報を提供し、契約においては十分な説明をするとともに 書面を交付すべきである。
◇ 名称のあり方
  倉庫業者も非倉庫業者も同一の「トランクルーム」という名称をつかっているため、利用者には違いがわかりにくい。倉庫業者が提供するサービスについては、昨年4月改正後の倉庫業法で「トランクルームの定義」がされているためそのままの名称を使用するのが適切。一方で、非倉庫業者のサービスについては、新たな名称がサービスの名称として普及しうる動きがある。
◇ 紛らわしい行為の防止
  非倉庫業者によるサービスの広告には、保管責任を負うかのような文章が見られるケースがある。国土交通省では、このような誤認行為を行わないように指導を徹底するとともに、事業者も自ら提供するサービスについて適切に利用者に伝える必要がある。
◇ 認定トランクルーム制度の周知
  国土交通省による、優良トランクルーム認定制度の周知・普及を引き続き行い、認定を受けていない事業者によるトランクルームと類似する名称の使用に対しては、厳しく望む必要がある。
◇ トラブルへの対応
   ・トラブルについては、まず、事業者が相談窓口を設置して対応するべき。
また、消費生活センターなどと国土交通省との連携により、苦情に対する
フォローアップの拡充に努めるべき。
・現行の、標準トランクルームサービス約款は、制定から20年が経過している
ため、最近の実情を踏まえて見直しを図ることが望ましい。
・非倉庫業者のサービスについては、自らのサービス内容に適合する約款など
を検討することが望ましい。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 11:36| 行政関連