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2003年04月17日

【物流】トランクルームの消費者保護  −非倉庫業者によるレンタル収納スペース推進協議会が発足−

国土交通省が昨年9月から設置している、「トランクルームサービスの推進と消費者保護に関する調査委員会」は先月の報告で、倉庫業者によるトランクルームサービスと非倉庫業者による類似サービスについて、サービス内容が利用者にとって区別しにくいとして、消費者に対して明確な情報を提供すべきであると申し入れていた。

保管している製品に対する責任の所在が事業者側にあるか、消費者自身にあるかなどの違いだが、これを必ずしも消費者が理解しているとは限らないのが実情である。

ただし、非倉庫業者には国土交通省が行政指導できる管轄にないため、前回の報告書は、非倉庫業者が自主的な協議の場を設けて検討することを促していた。
これを受けて、押入れ産業や電鉄系不動産事業者など7社は8日に会合を開き、「レンタル収納スペース推進協議会」を5月20日に設立することを内定した。

同協議会は設立の趣旨として、「生活空間にゆとりと快適さを確保するため、生活者等に収納のための安心・安全なスペースを提供し、快適な暮らしの創造に寄与する事業として、よりサービスの向上と消費者保護を目的とする」と強調している。運営内容の主なものとしては以下の通りとなっている。

◇レンタル収納スペースサービスに関する消費者への情報提供

◇協議会メンバー間の情報交換

◇レンタル収納スペース事業に関するモデル約款の検討・整備

◇サービスマークの付与(国土交通省が発行する優良トランクルームのマークに
   準ずるもの)

◇倉庫協会など関連団体などとの緊密な連携

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 11:29| 行政関連