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2009年01月08日

【環境】大阪府下 流入車規制スタート

1日から、大阪府下37市町への流入車規制が開始した。
平成19年10月に公布されてから周知を図ってきた流入車規制は、自動車NOx・PM法の対策地域内と同様の車種規制の排出基準を対策地域外から流入する車両にも求めるものであり、平成22年度の環境基準を早期かつ確実に達成するために定められた。
対象となる貨物車は1、4、6ナンバーのトラックとバン、8ナンバーの特種自動車で、発着が可能な車種規制適合車・経過措置対象車には、府が交付するス テッカーを貼らなければならない。特種自動車については、平成21年9月30日までは車種規制適合車以外の対象自動車を全て経過措置対象車として取り扱う ため、実質的に平成21年10月1日から規制が開始されることになる。ステッカーの偽造や偽造品の使用、表示命令違反には懲役や罰金が科せられる。
荷主に対しては、ステッカーの表示確認や報告など、運送事業者の違反を取り締まる義務を課した。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 10:49| 環境配慮型輸送用機器導入【取り組み内容別】