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2003年12月11日

【物流】公正取引委員会が物流業務を「特殊指定」へ

公正取引委員会は、荷主企業が物流業務を外部企業に委託する取引について、荷主の優越的地位の濫用に歯止めをかけるため、独占禁止法に基づき「特殊指定」する方針をほぼ固めた。

公正取引委員会告示で規定されている指定には、「一般指定(全業種を対象)」と「特殊指定(業種を確定して指定)」がある。「特殊指定」は不公正な取引(※1)が明らかになると即座に独占禁止法による排除勧告の対象となる。これまでに、新聞業界・百貨店業界・教科書出版業界等、5業界が指定されている。

しかし、物流業務の指定については、荷主業界が多岐にわたることなどから、特定業界を指定するのではなく、資本金による対象区分を設け、「資本金3億円超の企業が資本金3億円以下の企業に委託する場合」で、「物流・運送業務に限定する」ことを条件に、異例の『全ての荷主企業』が対象となり、2004年4月の改正下請法の施行に合わせて実施の見通し。この資本金区分により、大手の物流事業者は除外される。

(※1)【不公正な取引】
@代金の支払遅延 A代金の減額要請 B著しく低い対価での取引の要請  

Cやり直し要請 D協賛金等の負担要請 など

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 13:02| 行政関連