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2004年01月22日

【物流】大型車両の高さ制限を3.8mから4.1mへ

国土交通省警察庁は、道路走行車両の高さ制限を、車両制限令と道路交通法施行令で3.8mと規定しているが、指定道路に関して4.1mまでの車両であれば、通行できるよう3月中をメドに規制の見直しを具体化する。

これまで、4.1mのISO規格背高海上コンテナを積んだトレーラーなど一部に限って道路管理者の許可を得て通行が認められていた。

しかし物流効率化のために、他の車両でも高さ制限を見直す要望があり政府の規制改革推進3ヵ年計画でも2003年度中の実施を指摘していた。

各都道府県公安委員会や道路管理者が道路構造や交通の危険防止上支障がないと認めた「指定道路」を通行する車両については、高さ4.1mの車両でも自由に走行できるようになる。

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投稿者:gotsuat 11:18| 行政関連