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2004年02月26日

【物流】地方港の港湾運送事業にも規制緩和を

港湾運送事業の規制緩和については、平成9年12月に行政改革委員会最終意見、平成11年6月には運輸政策審議会答申を踏まえ、平成12年11月から先行的に主要9都市(千葉港・京浜港・清水港・名古屋港・四日市港・大阪港・神戸港・関門港・博多港)で実施されているが、主要9都市以外の地方港の規制緩和について平成15年3月に「規制改革推進3ヵ年計画」閣議決定された。

それを踏まえ平成16年2月19日に国土交通省の「港湾運送事業のあり方懇談会」は地方港も9都市と同様に事業免許制を許可制にし、認可制であった料金や運賃を事前届出制とする。」などの内容をまとめた。

昨年度に先行実施した主要9都市の規制緩和の影響(悪質事業者の参入・労働環境の悪化・過度のダンピングによる混乱の発生・日雇労働者の増加など)、港湾管理者へのアンケート調査を行う。

港湾運送の安定化を行う政策として「主要9都市の時と同様な悪質業者の欠格事由の拡充・罰則の強化、労働者保有基準の引き上げ、過度のダンピング対策として料金変更命令制度、緊急監査制度の創設」などを打ち出している。

今後は特にダンピング防止策として荷主、船主が対等の関係にするための法律、独占禁止法の周知徹底を図れるように実施していく予定。

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投稿者:gotsuat 14:39| 行政関連