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2004年03月08日

【物流】運送・保管「特殊指定」来月施行 ―原案通り―

2月13日の公聴会を踏まえ、公正取引委員会は、特定荷主と物流事業者の不公正な取引を禁止するため、運送と保管を「特殊指定」とし、4月1日から施行することを2月27日決定し、発表した。
独占禁止法第2条の指定に基づくもので、「特定荷主が物品の運送または保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」は原案のままとなっており、資本金による取引対象も変わっていない。
関連業界の要望については、船社の取り扱いでは特殊指定の特定荷主には含まれない、通関業が請け負う運送または保管は対象となる、買いたたきは実効性ある運用を検討、などの考え方が示された。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 14:32| 行政関連