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2004年08月31日

【物流】11月1日から運転中の携帯使用、罰則が施行

6月に改正された道路交通法の一部の施行期日を定める政令案が今月24日、閣議決定され、運転中の携帯電話使用には11月から罰則が施行されることになった。
これまで、運転中の携帯電話使用については従来にも禁止されていたが、事故を起こさない限りは罰則の対象となっていなかったが今回、新たに運転中の通話だけでなく、メールやインターネットを確認するような、携帯電話を持って画面を見る行為も処罰の対象になる事となった。
11月1日から警察官がこれらの行為を確認すれば、運転免許の行政処分として点数が1、反則金が大型車7000円、普通自動車6000円、原付き自転車5000円が適用される。一定期間に反則金を納めなかった場合は5万円以下の罰金が科せられる。

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投稿者:gotsuat 11:25| 行政関連