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2004年12月10日

【物流】トラックなどの装飾板装着を禁止へ

国土交通省は、大型トラック等でドライバーの視界を妨げるいわゆる装飾板の装着をなくす為、道路運送車両の保安基準(省令)を改正・公布した。
この規制の背景には、平成15年11月26日に川崎市で装飾板を装着した大型トラックが、道路を横断中のベビーカーと母親を跳ね、死傷させるという事故が発生した。それを受けて、同省が全日本トラック協会を通じて装飾板の装着の自粛を指導する一方、実態調査を実施し、その結果に基づき新たな規制を実施することとした。
規制の開始は平成17年1月1日、被牽引車以外の全ての自動車を対象に、前面ガラスと側面ガラス(運転席より後方の部分を除く)に装飾板等を装着した状態を「基準不適合」とする。(可視光線透過率が70%以上となるものは除く)

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 13:02| 行政関連