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2008年09月04日

【物流】中小企業庁 元請事業者に特別立入検査

中小企業庁は、近日中に下請取引に関する特別立入検査に着手する。これは、8月初旬に原油・原材料価格高騰に係る下請中小企業向け追加対策に盛り込まれた「特別立入検査の実施」を具体化するものである。
この特別立入検査は2ヶ月にわたって行われ、通常の立入検査とは別で下請法に基づき、親事業者が下請事業者に下請け代金の買い叩きなど問題行為が無いかどうかを検査する。
具体的な検査対象などは明らかにしていないが、原油・原材料の高騰で多大な影響を受けているトラック運送業などが対象になる見通しである。元請の大企業など、親事業者への特別立入検査を実施する。
下請法では、トラック運送業の下請取引・元請など同業種間の取引について規定されており、「禁止事項」として以下の7点が挙げられ、「義務行為」としては以下の4点が挙げられる。
【禁止事項】
1. 代金減額の禁止
2. 代金の支払遅延の禁止
3. 割引困難な手形の交付の禁止
4. 買いたたきの禁止
5. 購入・利用強制の禁止
6. 不当な経済上の利益提供要請の禁止
7. 不当な給付内容のやり直し・変更
【義務行為】
1.下請代金の支払期日を定める義務
2. 書面の交付義務
3. 遅延利息の支払義務
4. 書類の作成と保存の義務

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 10:20| 行政関連