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2005年05月02日

【物流】国交省、デジタル運行記録計の技術基準の改正へ

国土交通省は、5年ぶりにデジタル運行記録計の技術基準を見直し、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」を改正、今夏にも施行する。

運行記録計は、

1.トラック事業者などの運行管理(過労防止、安全走行指導など)に必要な運行データを
正確に提供する
2.事故発生時にその直前までの運行データを記録する

ことなどに利用するため、総重量8トン以上(最大積載量5トン以上)の大型貨物自動車に装着が義務付けられており、現在デジタル式とアナログ式がある。

デジタル式はアナログ式に比べデータの収集や分析がしやすく、トラック事業者の運行管理業務の負担が軽減、運行管理の高度化を可能にするとして注目されて いるが、現在のデジタル式運行記録計の技術基準は98年に制定されたもので、当時の情報通信技術を前提にしているため、今回最新の情報通信技術にあった技 術基準に改訂するもの。

同省は、今回の改訂で汎用のメモリーカードや無線通信の利用などが可能となり、さらに伝達方法の自由度の増大、利便性向上、コストダウンも期待でき、トラック事業者の運行の安全性向上につながるとしている。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 13:53| 行政関連