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2008年04月03日

【物流】国交省、「荷主勧告」の対象を拡大

国土交通省は、4月1日よりトラック事業法(貨物自動車運送事業法)に基づく「荷主勧告」の適用範囲を拡大した。

事業法によると、運送事業者が法令違反により行政処分を受けた際、荷主からの依頼内容が極端に行き過ぎており、トラック事業者の安全運行を阻害する要因の一つとなっていたことが明らかになれば、荷主に対し勧告を行うと規程されている。これまでは「過積載」のみが適用範囲であったが、今回「過労運転」「最高速度違反」に関するものも適用範囲に拡大した。これにより、運送取引上で弱い立場にあるトラック事業者に対するしわ寄せを極力排除することが可能になる。

対象となる「荷主」は真荷主と元請運送事業者が該当。同省では荷主勧告に至る前に「協力要請書」(一般的な要請書、警告的な要請書)を出すが、荷主が過去3年間に警告的な協力要請書を受けており、さらに同種の阻害要因により実運送事業者が行政処分を受けた場合、同法の規程に基づき荷主に勧告を行う。

国交省では、07年5月「安全運行パートナーシップガイドライン」を作成。
荷主の行動がトラック事業者の安全運行を阻害するとして@急な貨物増量の依頼A積込み・荷卸し作業の増加B恒常的な手待ち時間の発生(不合理な到着時間の設定)などを指摘し、改善を求めてきた。また、3月上旬には公取委と合同で作成した「トラック運送業に対する緊急措置」の中にも「荷主勧告制度の積極的活用」も含まれている。これを受け国交省は今回、荷主勧告の運用基準を改正することにした。

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投稿者:gotsuat 09:16| 行政関連

 

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