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2005年10月03日

【物流】荷主判断基準小委員会、中小への負担軽減「配慮」盛り込む

経済産業省総合資源エネルギー調査会 省エネルギー基準部会の荷主判断基準小委員会は、省エネ法の一部改正に伴い、政省令等の方向を示す取りまとめについて協議を行った。
改正省エネ法では年間輸送量三千万トンキロ以上の特定荷主が対象となり、省エネ計画や定期的な報告が義務付けられる。輸送事業者は保有車両二百両以上の事 業者が規制を受け、二百両未満の中小事業者は除外されるが、特定荷主と契約している場合は保有車両数にかかわらず、エネルギー消費量の算定に当たっては荷 主にデータ提出を求められるケースが発生し、中小事業者には大きな負担と予想される。
燃料法では事業者が提出する燃料使用料のデータに注意書きで

1. 輸送事業者も把握できない場合がある
2. データ提供には事業者の作業負荷等に十分配慮する、を追加し、正確なデータ把握の困難な特殊事情を考慮する。
また、燃費法も事業者が輸送距離等を報告すれば荷主側で計算できる仕組みにする。政省令等の原案については近々公表し、意見募集を行う。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 15:32| 行政関連