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2005年11月17日

【物流】ETC利用協組に請求額の1%を協力金として還元

阪神高速道路は、ETCコーポレートカードで通行料金を集金・納付している事業協同組合に、集金事務集約化協力金制度の導入を通知した。
ETCコーポレートカードの利用承認を受けた協組で、十社以上の組合員の通行料金をとりまとめており、一ヶ月あたりの道路利用請求額が百万円以上あるという加入要件を満たしている場合に、請求額の1%を協力金として還元する。
ただし、

(1) 不正通行(過去三年間)、督促に至るような支払い遅延(過去六ヶ月)、車両制限令違反(期限なし)がある。
(2) 道路施設破損などで阪神高速への債務がある。
(3) 過去三年以内にETCコーポレートカードの利用資格を取り消されている。
という場合は、欠格事項にあたり申込み受付をしない。十月の通行分から適用するが、来年一月通行分(二月に請求)の請求で四か月分の協力金を一括して相殺する。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 15:15| その他