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2005年12月15日

【物流】公取委による燃料高騰対策

公正取引委員 会は軽油の燃料価格上昇による物流事業者への影響を踏まえ、一定の要件を満たす荷主と物流事業者の取引について、関係事業者110団体に「特定荷主が物品 の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を広く徹底させるよう文書で要請した。
対象となる取引は以下の通り。

特定荷主
運送委託又は保管委託
特定物流事業者
資本金3億円超
資本金3億円以下(個人含む)
資本金千万円超3億円以下
資本金千万円以下(個人含む)
優越的地位に立つ荷主
取引上の地位が劣っている事業者


荷主の物流事業者に対する禁止事項

1.
代金の支払い遅延
2.
代金の減額
3.
買いたたき
4.
物の購入強制・役務の利用強制
5.
割引困難な手形の交付
6.
不当な経済上の利益の提供要請
7.
不当な給付内容の変更・やり直し
8.
要求拒否に対する報復措置
9.
情報提供に対する報復措置

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 14:14| その他