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2006年06月22日

【物流】改正中企法が成立

改正中小企業等協同組合法の来年4月施行が決定した。
同法は1949年に施行されたもので、今回の改正は協組の事業運営に対する監視強化を狙いとする施行以来初めての大幅改正となる。
協組は「組合員による自治」で運営されており、同業者による共同事業と金融事業を主に行っていたが、大規模協組の出現による事業拡大で、貸付金の不良債権化等で破綻する事例が相次いだ。
これらを踏まえ、改正法では(1)大規模事業協組(組合員千人以上)に監事の権限強化や員外監事制度を義務付ける(2)共済協組に兼業の原則禁止、外部監 査や財務諸表の公表などを求める(3)事業協組(千人以下)に役員任期の変更や、会計帳簿の保存義務(10年)を設ける 等、機能的運営を進めていく。

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投稿者:gotsuat 17:11| その他