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2007年02月22日

【物流】運行管理の代務者に人数制限と講習義務

4月から実施する新たな安全規制において国土交通省は、運行管理を補助する「代務者」の人数を保有車両数に応じて必要となる運行管理者の半数もしくは3分の1程度に抑え、叉、無資格者には国が指定した講習の受講を義務付ける方針。
国土交通省では、旅客自動車運送事業運輸規則等の改正に関する意見募集を今月2日から来月4日まで行なっており、この中で、貨物では運行管理体制の見直し や対面点呼に代わるものとして認めるIT機器などによる点呼要件などが挙がっている。
これまで運行管理の代務者は法令で規定されておらず、資格、人数も決められていないため、これが実施されれば、運行管理者資格を有する者が不足している中 小物流事業者では採用か、受験、受講で資格者を増やさなければならないところも出てくる可能性がある。

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投稿者:gotsuat 10:00| 行政関連