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2007年07月25日

【物流】標準トランクルームサービス約款改正

国土交通省は、標準トランクルーム約款の改正を10月1日に施行する。
改正内容としては、トランクルームへ預けた荷物に対し引取りが一向に行われない場合において、倉庫業者(トランクルーム事業者)による処分を行う事が可能となる期間が現行は「1年間」あるが、改正後は「3ヶ月」に短縮される。
「3ヶ月」という期間については、昨年3月から見直し検討委員会の中で「消費者保護を重視しつつ、長期の未引取り貨物による事業者負担の軽減を図るため、未引取り貨物の処分期間を短縮すべき」との指摘も受け検討されたものである。

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投稿者:gotsuat 16:59| 行政関連