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2020年06月18日

【物 流】全ト協 異常気象時における輸送の在り方を周知


国土交通省は2020年2月28日に制定した台風等による異常気象時における輸送の在り方を、全日本トラック協会傘下の会員に周知徹底することを求めた。

トラック運送事業は、平常時は勿論のこと、災害時に緊急支援物資の運送を担うなど、経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性が高く極めて重要な役割を果たしている。

今般、異常事象が多発している状況を踏まえて法第17条(輸送の安全)および、貨物自動車運送事業輸送安全規則、第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定めた。今回定められた目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにも関わらず、荷主から輸送を強要された場合の対応を示している。また、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送して輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、行政処分の対象となる。


異常気象時における措置の目安は、特に降雨時と暴風時は雨風の強さ等で細かく輸送の目安が定められている。輸送の可否の判断は、出発地や集貨先、配送先および輸送経路上の気象情報から判断する。

輸送を中止した場合、運送事業者または運行管理者は、その判断に至った理由等を荷主や運送事業者へ報告し、当該輸送の取り扱いについて相談する。

輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても、安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合、最寄りの地方運輸局にその旨を通報する。

また異常気象時における措置は、目安として示されたものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮・調整した上で具体的な取り扱いを定めることは差し支えない。

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投稿者:gotsuat 09:45| 物流事業者