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2019年08月06日

【物 流】国交省 トラック運送事業者の健全な発達に向けた制度改正を施行

国交省は貨物自動車事業法の一部を改正する法律の改正事項のうち、(1)規制の適正化、(2)事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令等について公布・発出したと2019年8月1日に発表した。施行日は同年11月1日であり改正法と合せて施行する。

経済活動及び国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達とトラックドライバーの労働条件の改善等を図ることを目的とし、2018年12月14日公布の議員立法により、(1)規制の適正化、(2)事業者が遵守すべき事項の明確化、(3)荷主対策の深度化、(4)標準的な運賃の告示制度の導入を内容とする改正が実施された。(1)・(2)については2O19年11月1日より施行される。なお、(3)については同年7月1日より施行済であり、(4)については公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


■規制の適正化と事業者が遵守すべき事項の明確化の概要

(1)規制の適正化

@欠格期間の延長等
・欠格期間を2年から5年に延長
・処分逃れの為に自主廃業を行った事業者の参入制限
・密接な関係を有する者が過去5年以内に許可の取消を受けた場合

A許可基準の明確化
・安全性の確保…車両の点検・整備の確実な実施等
・事業の継続・遂行の為の計画…十分な広さの車庫等
・事業の継続・遂行の為の経済基盤等

B約款認可基準の明確化
・荷役時間、追加的な附帯業務との見える化を図り、対価を伴わない業務の発生を防ぐ為の基準を明確化 ⇒ 原則、運賃と料金を分別して収受

(2)事業者が遵守すべき事項の明確化

@輸送の安全に関わる義務の明確化
・事業用自動車の定期的な点検・整備等の実施等

A事業の適確な遂行の為の遵守義務の新設
・車庫の整備・管理
・健康保険法等による納付義務を負う保険料等の納付

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連