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2019年08月01日

【物 流】飲料配送に関する毀損時の取扱いについて公表


国土交通省、国税庁、農林水産省、経済産業省、中小企業庁は、飲料配送関係者、法律の専門家を交えて検討を行い、飲料配送に係る契約締結時や毀損等発生時の現場での判断における基本的な考えについて、「飲料配送研究会報告書」をとりまとめた。

飲料の配送時に事故や路面環境により荷崩れ等が発生した場合、炭酸漏れ等の商品の毀損状況が外観から判断しづらい場合があり、飲料配送に関する関係者間で現場の実態に即した具体的なルールが整理、明確化、共有されていないために、毀損範囲や費用負担、廃棄方法等で運送事業者と荷送人又は荷受人との間でトラブルになるケースがある。

「飲料配送研究会報告書」では、法律や標準貨物自動車運送約款に従った場合、どのように処理すべきか、ということが書かれており、同約款の適用細則も定めている。

例えば、毀損しているものとして処理される貨物について、標準貨物自動車運送約款では、運送事業者から価額全部の賠償がなされた場合には、賠償された貨物の所有権は運送事業者側にあるのが原則であるが、飲料メーカー側でブランド信用力を損なうことがないように、商品を運送事業者に引き渡すことをせず、賠償額を相応に減額するなどして、飲料メーカーが所有権を持つ場合などは、その旨を契約で明文化すること等、具体例も含めて示している。

今後は、同報告書に沿った処理がなされるよう、関係省庁等と連携して飲料配送の関係事業者に周知を行う。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連