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2019年07月08日

【物 流】国際海上コンテナ車 重要物流道路での通行許可不要区間運用開始


国交省は重要物流道路における国際海上コンテナ車(40ft 背高)の特殊車両通行許可不要区間の詳細を取りまとめた。

2018年3月の「重要物流道路制度」創設によって、重要物流道路に係る特別の構造基準が規定されたことを受け、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行できる環境が整備されつつある。

この為、2019年3月に車両制限令を改正し、道路管理者が構造上の観点から支障がないと判断し指定した区間に限定して、道路を通行する車輛の制限値を引き上げることによって、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft 背高)の特殊車両通行許可を不要とする措置を創設した。 なお運用開始日については、各道路管理者による指定後、2019年7月31日を予定している。 重要物流道路における特殊車両通行許可不要区間の通行要件については下記の通り。

<対象車種>
対象車種:国際海上コンテナ(40ft 背高)

特殊車両通行許可不要区間の一般制限値
・総重量:44t以下
 ※車両の車軸数及び軸距に応じた制限あり。
  この他車軸(11.5t)、輪荷重(5.75t)の制限あり。
・車高:4.1m以下
 ※高さ指定道路等の現行の規定により指定。
・車長:16.5m以下

<通行要件>
・国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行
・ETC2.0車載器の搭載及び登録

<特殊車両通行許可不要区間の確認方法>
・PRサイトにて許可不要区間を公表予定

<留意事項>
・支障がないと認定し指定した区間であっても、交差点における折進禁止や誘導措置の条件が付される箇所がある
・高速道路を除く、橋、高架等の構造の道路を通行する場合、原則徐行及び連行禁止が条件となる

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連