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2019年03月04日

【物 流】セミトレーラによる建設資材等の運搬方法について基準緩和


国土交通省は、2019(平成31)年3月1日よりセミトレーラによる幅広貨物の輸送について基準緩和を行い、トラック輸送における生産性の向上を図る方針を明らかにした。

改正の対象となるのは、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」と「基準緩和自動車の行政処分等要領について」で、トラック輸送における課題解決のために官民が生産性の向上や働き方改革等の取り組みを行っているところだが、法令違反による運行で物流秩序に混乱が生じており、事故を惹起させる事案も発生していることが改正の背景に挙げられる。運送業界で安全性が確保された効率的な輸送と、悪質な運送事業者への厳格な対応を求める要望があり、一定の条件を付すことにより幅広の建設資材や建造用鋼板の複数積載を認めるとともに、処分の厳格化を図る。

具体的な改正内容として、(1)幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(構造により36トン)を超えない範囲での幅広貨物(※)の複数積載を認めるとともに、(2)基準緩和を受けた自動車が積載貨物を落下させ、事故を惹起した場合等における違反点数を明確化することで、厳正な処分を可能とした。

申請者条件についても、申請日前3ヶ月(悪質違反の場合は6ヶ月)間または申請日以降に、貨物自動車運送事業法違反による自動車等の使用停止以上の処分、道路運送法違反による使用制限(禁止)処分等の処分を受けた者ではないことを条件とする項目を、施行日と同年の9月に追加する予定である。

※ 幅広貨物
合成床版、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、 幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連