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2019年01月15日

【物 流】消防庁 移動タンク貯蔵所からの荷卸し時の事故防止を告知


消防庁危険物保安室長は平成30(2018)年12月7日、三重県内の給油取扱所においてガソリンが混入した灯油を顧客に販売した事案を受け、全日本トラック協会(以下、全ト協)に対して傘下事業者への「給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成29(2017)年12月28日消防危第244号)に示した留意事項についての周知を依頼した。

今回の事案は、移動タンク貯蔵所の運転手(危険物取扱者)が灯油とガソリンを同時に荷卸しする際に、移動タンク貯蔵所の弁の閉鎖が不完全であったため、灯油にガソリンが混入した。また、給油取扱所の従業員(危険物取扱者)は当該の荷卸し作業時に必要な立会いを行っていなかった。消防庁危険物保安室長からの依頼内容は下記の通りである。

給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業では、火災・流出事故を防止するために、単独荷卸しを行う場合を除いて給油取扱所・移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が相互に立ち会い、適切な手順に従って作業を行うことを徹底する。

■荷卸し時の立会いにおける留意事項
@給油取扱所・移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は荷卸し作業時には危険物の品名・受入タンクの注入口・受入量等について相互に確認する。
A移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載されている危険物の品名・数量の再確認を行うとともに適切な手順に従って荷卸し作業を行う。
B給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時、地下タンクの危険物の量を確認するなどして、適切に荷卸しが行われたか確認する。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連