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2018年12月17日

【物 流】貨物自動車運送事業法が一部改正


「働き方改革法」が2024年度に施行されることを踏まえ、貨物自動車運送事業法の一部が改正された。

改正事項のうち、規制適正化の項目では法令に違反した者等の参入の厳格化として「処分逃れのため自主廃業を行った者への参入期限」の設置等、欠格期間を従来の2年から5年へ延長する。その他にも運送事業を許可する際の基準について車両点検や整備を確実に実施するために安全性を確保すること、事業を継続遂行するために十分な広さの車庫等の設置、経済的基礎(資金)の確保等の適切な計画・能力があるかどうかを要件として明確化した。更に、荷待時間や付帯業務等の見える化を図り対価を伴わない役務の発生を防ぐため約款の認可基準に原則として運賃と料金を分別して収受することが加えられた。

事業者が遵守すべき事項として、輸送安全に係る定期的な点検整備等の実施義務の明確化や、車庫の整備・管理等、適確に事業を遂行するための遵守義務が新設された。

荷主対策の項目では、過労運転や過積載等を無くすためにはトラック事業者だけでなく荷主(元請事業者含む)の理解と協力が必要であるため、荷主に対し「配慮義務」を新設。従来の荷主勧告制度に貨物軽自動車運送事業者を追加し、荷主勧告を実施した場合には当該荷主の公表を行う等、制度を強化する。

また、2023年度末までの時限措置で、荷主がトラック事業者の違反の原因になるおそれのある行為を行っている場合に国土交通省大臣が関係行政機関の長と当該荷主情報を共有・理解を得るための働きかけを実施する規定を新設する。要請後改善が見受けられない場合は荷主に対し勧告・公表を実施する。同様に2023年度末までの時限措置として国土交通大臣が「標準的な運賃」を定め、告示できる制度を導入した。

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投稿者:gotsuat 09:40| 行政関連