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2018年11月06日

【物 流】厚生労働省 過重労働解消キャンペーンを2018年11月に実施


厚生労働省は2018(平成30)年11月1日〜30日までの1ヶ月を「過重労働解消キャンペーン」とし、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた取り組みを推進する。毎年11月は「過労死等防止啓発月間」となっており、このキャンペーンはその一環として実施される。

現状の労働時間は週の労働時間が60時間以上の労働者割合は低下傾向にあるものの、未だ長時間労働の実態が見受けられる。また脳や心臓疾患に係る労災支給決定件数も高い水準で推移していることから過重労働による健康被害も多い状況である。加えて割増賃金の不払いに係る労働基準法違反も後を絶たない状況である。キャンペーンの取り組みは下記の通りである。

@労使の主体的な取り組みを促す
使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取り組みに関する周知・啓発等について協力要請を実施し、労使の主体的な取り組みを促す。また都道府県労働局においても同様の取り組みを実施する。

A労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施
時間労働削減に向けた積極的な取り組みを行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取り組み事例をホームページ等で地域に紹介する。

B重点監督を実施
ア 監督の対象とする事業場等
・長時間にわたる過重労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場
・労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から離職率が極端に高い等の「使い捨て」が疑われる企業等
イ 重点的に確認する事項
・「時間外・休日労働に関する協定届」(36協定)の範囲内であるか確認し、法違反が認められた場合は是正指導
・賃金不払残業が行われていないか確認し、法違反が認められた場合は是正指導
・不適切な労働時間管理について労働時間を適正に把握するよう指導
・時間労働者に対し医師による面接指導等や健康確保措置が確実に講じられるよう指導
ウ 書類送検
・重大・悪質な違反が確認された場合は、送検・公表を行う。

C電話相談を実施

Dキャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施

E過重労働解消のセミナーを開催

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連