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2018年07月11日

【物 流】全ト協 荷主への協力依頼に関するリーフレット作成


全日本トラック協会は、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会と連携し、荷主企業への協力依頼に関するリーフレットを作成した。
背景には、トラック運送事業における適正取引の推進及び長時間労働の是正を図ることがあり、そのために下記4種類のリーフレット6万部を荷主企業及び団体等に送付している。各リーフレットにおける荷主向けの内容は次の通り。

@ 改正標準貨物自動車運送約款周知用リーフレット
約款改正に伴い、
.運送状に「運賃」と「料金」を区別して記載すること。
.運送以外の役務等が生じる場合、トラック事業者にその対価となる料金を支払うこと。

A 荷主勧告制度周知用リーフレット
トラック運送事業者の各法令(ドライバーの労働時間のルール、道路法(車両制限令)、道路交通法)への違反行為に荷主の関与が判明した場合、荷主名が公表される。
 
B 貨物の適正な積載啓発用リーフレット
車両総重量、軸重等の一般的制限値を超える違反状態で車両を運行することについて、荷主企業が指示する等の主体的関与が認められた場合、「荷主勧告」が発動され、荷主名が公表される。

C 運送委託者の方へのお知らせ
.一方的に低い運賃・料金にて運送委託等を行っていないか
.附帯業務に対して料金を支払っているか
.有料道路の利用料金を負担しているか
.契約内容を書面化できているか
.追加運賃・料金、燃料費・人件費の上昇分の負担を拒んでいないか
Y.労働時間を守れない運送を強要していないか
Z.荷待ち時間への対策を放置していないか
※各種対応していない場合、法令違反となるおそれがある

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 物流事業者