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2018年07月04日

【物 流】営業倉庫の「基準適合確認制度」の創設と施設設備基準を一部見直し


国土交通省(以下、国交省)は、荷主ニーズの多様化に伴い、営業倉庫の「基準適合確認制度」が創設し、倉庫業者等の変更登録手続きを簡素化する。

近年、倉庫事業者が保管する倉庫面積に占める借庫の割合の増加や数カ月程度と短期間での賃借や早期入庫等の借庫ニーズが顕在化している。借庫を用いて倉庫業を営む場合は倉庫業法に基づく変更登録手続きに一定の期間を要しており、倉庫事業者が機動的に施設運用することが難しかった。これらから国交省は、倉庫業法施行規則等を改正することにより、物流ニーズ多様化に的確に対応する倉庫事業者の事業発展を支援する。 また、同制度の創設とともに時代の変化を踏まえた倉庫の施設設備基準の見直しを実施する。
 
<基準適合確認制度の概要>
基準適合確認を受けた倉庫を用いて倉庫業を営むにあたっては確認を受けた時点から変更が無い旨を示すことで当該倉庫が施設設備基準に適合しているものとみなし、変更登録においての必要書類の一部を省略することが可能となる。これにより登録変更に係る期間が短縮される。

<施設設備基準の一部見直し>
・野積倉庫、水面倉庫における防犯上の措置
盗難防止の観点から倉庫周囲に照明設備の設置を義務付けしているが、夜間点灯により周辺住民からの苦情が発生している。この実態を踏まえ、代替措置として警備業法に基づく警備業務用機械装置等の同等の措置を認可。
・第七類物品の見直し
現行は危険物等の保管は少量であっても、危険品倉庫のみの保管であったが改正後は一類倉庫などでの保管が可能となる。ただし、一類倉庫などで保管可能な物品は、消防法第9条の4第1項の指定数量未満のものと高圧ガス保安法第3条第1項第8号に該当するものに限定される。

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投稿者:gotsuat 09:45| 物流事業者