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2018年04月13日

【物 流】国交省 「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」を一部改正


国土交通省(以下、国交省)は「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」を一部改正する。

現在、自動車運送事業(トラック、タクシー、バス)の運転者は全職業平均と比較して労働時間が約1〜2割長く、また、過労死の認定件数も職業別で最も多い。これを受け、2017(平成29)年8月28日に行われた「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」において取りまとめられた「直ちに取り組む施策」においても、行政処分の強化を行う方針が示された。

これらの状況を背景として、今回、過労防止関連違反等に係る行政処分の処分量定の引上げが行われた。改正内容は以下の通りである。

1、過労防止関連違反に係る行政処分の処分量定の引上げ
2、行政処分により使用を停止させる車両数の割合を最大5割に引上げ

また、国交省は今後、改善指導を受けたにも関わらず改善が図られない等のトラック事業者や「定期点検の実施」、「健康診断の受診」及び「社会保険等の加入」に関する法令未遵守状況が継続的に見られるトラック事業者等に対して、重点的に監査を実施する。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連