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2018年04月05日

【物 流】東日本大震災の被災地で復興事業を行う事業者向け特例を延長


国土交通省は、平成30(2018)年3月28日に「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の一部改正について発表した。

この改正により、東日本大震災の被災地で復興事業を行うトラック事業者の運転者が、144時間(6日間)以内に一度所属営業所へ戻らなくても良いとする特例を2021年3月31日まで3年間再延長される。

被災地特例では、現地事業者の拠点を利用するなど、被災地に拠点を設けることで営業所に行うことが出来る。また、遠方の事業者のドライバーや車両を活用しやすくすることで被災地の復興に貢献することが可能となる。

いくつか特例を適用する為の条件が記載されており、運転手が利用できる睡眠施設の確保、車両保管場の確保、点呼の実地体制の充実など、安全面を徹底する必要がある。そして、届書には他社の拠点を利用する際に運行管理者や社名を明確に示す項目も新たに設けられている。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連