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2018年02月28日

【物 流】国交省 「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を策定


近年、事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事案の発生が増加している。その中で最も多いのが脳血管疾患である。国土交通省はその事に鑑み、「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を策定した。

脳血管疾患には、脳の血管が詰まり起こる脳梗塞と脳の血管が破れることにより起こる脳出血やくも膜下出血がある。運転中にその様な脳血管疾患を発症すると、意識障害や運動麻痺により事故回避措置ができず、重大事故を引き起こすおそれがある。そのため発症する前の脳血管異常の「早期発見・早期治療」が重要となる。脳血管疾患の主な初期症状には、意識の異常(意識がもうろうとする、反応が鈍い)、めまい・頭痛、言葉の異常(ろれつが回らない等)、手足の異常(うまく動かない等)、眼の異常(ものが二重に見える等)が挙げられる。

事業者には、運転者が健康で安全に業務ができる職場環境にし、また、脳血管疾患予防のため、通常の健康診断等を通じ、運転者の健康状態や疾患につながる生活習慣の適切な把握、管理に努めることや、定期健診や人間ドックだけでは脳血管の異常の発見は難しいため、脳健診を受診させるなど早期発見に努める。また、受診後は検査結果を踏まえ、医師の指示に従い、勤務時間の変更や業務の配置転換など、就業における配慮を適切に行う。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連