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2017年10月12日

【環 境】アサヒビール 酒類リターナブル容器の一部価格改定を2018年より開始


アサヒビールは、平成29(2017)年6月に施行された改正酒税法・酒類業組合法の「酒類の公正な取引の基準(以下、「新基準」)と、厳しさを増す物流環境に対応するため、平成30(2018)年3月1日より、酒類リターナブル容器(該当容器:瓶・樽詰、該当種類:ビール類・リキュール・焼酎)の一部商品の生産者価格を改定する。

新基準は、酒類業組合法 第86条の3第一項の規定に基づくもので、酒類製造業者又は酒類販売業者(以下、「酒類業者」)が行う酒類の取引に適用される。酒類業者がこの新基準を遵守しない場合は、「指示」「公表」「命令」「製造免許又は販売免許の取消」といった4段階で法的な規制を受けることになる。法的な規制を受ける主な内容は以下の2点。

1.正当な理由なく、酒類を継続して総販売原価を下回る価格(総販売原価割れ)で継続して販売すること。(総販売原価:売上原価の額と販売費および一般管理費の額の合計)

2.自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること。

ビール類の総市場は平成6(1994)年をピークに減少しているなか、リターナブル容器商品は、飲用シーンの変化や外食市場の低迷などにより減少幅が大きくなっている。具体的には、瓶商品の平成28(2016)年出荷数量は平成20(2008)年比で約40%減少しており、同様に樽詰商品は約8%減少している。

また、酒類業界を取り巻く物流環境は、車両不足やドライバー不足による物流費の上昇などにより厳しさが増している。そうしたなか、リターナブル容器商品は、缶商品などのワンウェイ容器とは異なり、空容器の回収・洗浄・保管等の負担が増加している。

アサヒビールは、製造・物流・営業・管理各部門の効率化などにより収益性の向上に努めていたが、当該商品の採算悪化が続くなか、総販売原価割れ、もしくは近い将来総販売原価割れとなる可能性が高くなっているため、法令遵守の観点より生産者価格を改定することにし、採算が悪化している樽詰容器のリキュール・焼酎についても同様の理由で改定する。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:25| 企業の取り組み 【機関別】