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2017年07月07日

【物 流】トラック事業者の違反行為早期改善に向けた新たな荷主勧告制度の運用開始


国土交通省(国交省)は、トラック事業者の違反行為の早期改善に向けて、貨物自動車運送事業法の荷主勧告制度について新たな運用を開始する。

荷主勧告とは、トラック事業者の違反行為に対し行政処分を行う場合に、違反行為が主として荷主の行為に起因するものと認められるときに、国土交通大臣が荷主に対し違反行為の再発防止の為の措置を執るべきことを勧告するものである。勧告を行った場合には荷主名が公表される。

この荷主勧告について、これまでは、荷主関与の判断基準が不明確であった為、荷主勧告の発動実績がながったほか、荷主勧告に至らない警告や協力要請といった通達に基づく措置についても、トラック事業者への行政処分が前提であり、荷主に対する早期働きかけができていない等、荷主勧告制度が十分に機能していなかった。

こういった状況を踏まえ、国交省は荷主勧告制度の見直しを実施。荷主関与の判断基準を明確化するとともに、荷主の関与の蓋然性が高いと考えられる違反行為については、行政処分の有無に関わらず、早期に荷主に対し協力要請を行う。新制度については、同年7月1日から運用を開始した。新制度の概要については下記の通りである。

1.協力要請(荷主への早期の働きかけ)
行政処分を前提とする運用を改め、関係行政機関から長時間の連続運転や1日の拘束時間が長い等の違反情報を得た場合には、関係する荷主を特定し早期に協力要請を行う。

2.勧告及び警告(トラック事業者への行政処分を行う場合の荷主への勧告)
(1)勧告
トラック事業者に対し行政処分を行うものについては、荷主に関する調査を実施。その結果、荷主の主体的な関与の具体例を示し、荷主勧告の判断基準を明確化する。また、荷主に関する調査の結果、当該荷主が過去3年以内に同じ法令違反行為で警告を受けており、且つ、再発防止への取組みが不十分である場合にも勧告を行う。
(2)警告
荷主に関する調査の結果、勧告を行うまでの明らかな関与が認められなかった荷主についても、著しい過労運転防止措置義務違反の場合には、その違反件数の半数以上に関わる荷主に対して警告を行う。
また、過去3年以内に同じ法令違反行為で協力要請を受けていた荷主に対しても警告を行う。

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投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連