<< 前のエントリ合通ロジのトップページへ
2017年06月21日

【物 流】海上運送法等の一部を改正する政令を閣議決定


国土交通省は第193回国会にて成立した「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(2017年法律第21号)」(以下、改正法)の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う海上運送法施行令等を同年6月13日に閣議決定した。

同改正法の一部改正の背景として、近年の海上運送事業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、日本の安定的な海上輸送の確保を一層推進するための改正法を同年4月21日に公布している。このため同改正法の施行期日を定め、海上運送施行令等の関係政令の一部を改正する必要があるとしている。同改正法の公布日は同年6月16日であり、施行日は同年10月1日となっている。同改正法の概要は下記の通りである。

・海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行日を定める政令
 改正法の施行期日を同年10月1日とする。

・海上運送法施行令及び船員法関係手数料令の一部を改正する政令
1.海上運送法施行令の一部改正
準日本船舶認定に際し、必要となる船員の安全衛生に関する検査に係る国土交通大臣の権限を地方運輸局長に委任する。
2.船員法関係手数料の一部改正
検査を受けた船舶について船員法第100条の6第1項検査を受けようとする者等が納付しなければならない手数料の額の制定。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連